学納金関連
納付金納入スケジュール
納付金納入 | 前期 | 後期 |
納付金振込用紙発送日 | 3月7日 | 9月13日 |
納入期限日 | 4月20日 | 10月12日 |
- 納入期限日が土曜日・日曜日・祝日に該当した場合は直前の平日となります。
- 納入が遅れる場合には、経理課に相談及び延納願を提出してください。
- 正当な理由なく納付金を期日までに納入しない場合は、登校を停止させることがあります。
延納制度について
経済的にやむをえない理由で、納付金を期限までに納入することが困難な場合、申し出により納付金の納入期限を延長することができます。「延納願」を納付金負担者(保証人)と連署のうえ経理課へ提出してください。
延納願 | 前期 | 後期 |
延納願提出期限日 | 4月20日 | 10月12日 |
最長延納期限 | 6月末日 | 12月末日 |
- 延納願の提出がない場合は、ただちに納付金の納入をしていただきます。
- 延納願の提出があった場合でも、納入予定日までに納付金の納入がない場合は、登校停止又は除籍の対象となります。
休学に伴う納付金の取扱いについて
休学する学期開始前に「休学届」を教務課へ提出し、所定の手続を経て承認された場合は、休学する学期の授業料は全額免除されます。
ただし在籍料として学期について50,000円を納付していただきます。
ただし在籍料として学期について50,000円を納付していただきます。
- 学期の途中で休学する場合は、当該学期の納付金は免除されません。
- 復学する場合は、復学後に所定の納付金を納入しなければなりません。
退学時の納付金について
退学する場合は、所定の納付金を納入しなければなりません。
- いかなる時期に退学する場合でも、一度納入された納付金等は原則として返還いたしません。
- 退学の願い出があっても、当該学期の納付金を納入しない場合は除籍となります。
除籍について
納付金の納入期限を過ぎ、再三の督促にもかかわらず、前期は6月末日、後期は12月末日までに納付金の納入が確認できなかった場合、除籍となります。
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